扶養家族とは(所得税・住民税編)

posted by 2016.06.1

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 税金や保険は扶養家族かどうかで金額が変わってきます。
ただ同じように”扶養”という言葉を使っていても基準や意味合いが違ったりするので整理してみます。

 

<所得税・住民税の扶養>

 いわゆる”103万円の壁”と言われるものです。
正確には合計所得金額が38万円以下の場合は扶養家族になれます。
扶養家族になった場合は税金を計算する上での控除が所得税で38万円、住民税で33万円あります。

”103万円の壁”というのはサラリーマンやパートの場合の収入上限を指しています。
年間の給料103万円から給与所得控除65万円を引くと38万円になるので扶養家族になれる合計所得金額の上限となります。

 

 では給料以外に株や不動産の売却益がある場合はどうなるのでしょうか。
この場合は株や不動産の売却益を含めて所得を判定しますので扶養家族からは外れることになります。
株と不動産の売却に関しては注意点があります。

 上場株式の売却の場合、特定口座・源泉徴収ありにしている場合は所得はないのと同じような状態になるのでいくら儲かっていても扶養家族になれます。
ただし特定口座・源泉徴収ありでも配当控除や売買の損益通算を行なうために確定申告をした場合は表に出ますので利益があれば扶養控除に影響してきます。

 不動産の売却に関しては損している場合は扶養控除に影響はありません
売却益が出ている場合はもちろん扶養から外れますが、ややこしいのは売却益が出ていても所得税がない場合。
マイホームを売った場合、売却益が出ていても3000万円控除を使うことで所得税はかからないケースが多くなります。
税金がかからなかったので”無かった”ような錯覚をしますが、これはあくまで特例で0になっているだけで所得としてはカウントされ、扶養の判定に影響してきます。

長くなったので社会保険や贈与税に関する部分は明日へ続きます。