フリガナ

posted by 2025.05.21

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 年末調整や確定申告の手続きをしていてたまに困るのが読み方
名前だけに間違ったら失礼なので割と気は遣います。

 

 行政手続きが絡むと気を遣うだけでは済みません。
コロナ時期の給付金支給の際にはフリガナがないことで本人確認に手間取って給付が遅くなったり、口座とマイナンバーの紐付けにミスが起こったりしていました。
そこでフリガナを記載するように戸籍法が改正され、今年の5月26日に施行されています。

 

 フリガナ記載の流れは次の通りです。

 

① 本籍地の市区町村長による通知

 戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが郵送で通知されます。
大阪市の場合で7月下旬~8月下旬に発送予定です。

 通知書は戸籍単位の郵送で、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。
戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

 

② フリガナの確認

  「ヤ・ユ・ヨ・ツ」が大文字か小文字などしっかりとチェックしましょう。
通知書の内容を確認して正しければ手続きは不要です。

 通知のフリガナが誤っている場合は、マイナポータル、郵送、市区町村の窓口等で正しいフリガナを届け出ます。
届出の期限は令和8年5月25日です。

 

③ 戸籍への記載

 令和8年5月26日以降順次記載されます。
また住民票やマイナンバーカードにもフリガナが記載されるようになります。

 

 当然ですがフリガナの登録に手数料がかかるようなことはありませんので、そういった詐欺には注意しましょう。