相続の手続きの際にはどこにどんな財産があるか分からなくて困ることがあります。
特に預金に関しては、なぜか遠方の銀行から口座が出てきたり、古い通帳が生きてるのかどうか分からなかったりと苦労します。
今年の4月から始まった「預貯金口座管理制度」では1つの口座をマイナンバーと紐付けておけば、相続人が全銀行に照会を掛けられるようになります。
手続きの流れは次のようになっています。
① 1つの銀行で本人が口座とマイナンバーを紐付け
② その銀行から預金保険機構に情報を通知
③ 預金保険機構から口座がある他の銀行にマイナンバーを通知(希望すれば全ての銀行と紐付け可能)
④ 相続時には紐付けしている銀行1つに照会すれば全ての銀行分を把握可能
従来は全ての銀行にマイナンバーを届け出て、それぞれ紐付けする必要がありましたが、4月からの制度では1つの銀行で紐付けすれば全て繋げることができるようになります。
なお、マイナンバーではなく「氏名・住所・生年月日」の情報が一致するかで確認するため、それぞれの銀行に届けている情報を最新の状態にしておく必要があります。
「そんなことしたら税務署に筒抜けやん」という声も聞こえてきそうですが、今でも相続時には各銀行に照会をかけて家族分含めて名寄せして、過去の動きも10年分職権で取り寄せているので状況はそう変わらないとも言えます。
まだまだアレルギーの強いマイナンバーですが、メリットが実感できればもう少し活用が進むかも知れません。