年末調整や確定申告で家族分の保険料等を支払った場合に、払った人で控除できるものとできないものがあります。
① 社会保険料控除
・国民年金:控除OK。過去分をまとめて支払った場合も払った年で控除OK
・国民健康保険:控除OK
・介護保険料 :控除OK
・後期高齢者医療保険料:控除OK
② 小規模企業共済等掛金控除
・小規模共済:控除不可
・確定拠出年金(イデコ及び企業型の本人負担分):控除不可
③ 生命保険料控除
・控除OK。但し受取時に贈与税等が課税されるケースもあります。
④ 地震保険料控除
・家族所有建物:控除OK
⑤ 医療費控除
・控除OK
税率に違いがあれば、より税率が高い人が支払って控除した方が節税になります。
なお、当然のことですが天引きされている場合や口座引き落としの場合は払った人で控除されるので他の人に動かすことはできません。
また”家族分”という部分ですが、①④⑤は生計一親族である必要がありますが、③はその必要はありません。