決算対策などで備品を買った場合、いくらまで経費になるかをたまに聞かれるので整理しておきます。
<基本>
① 消耗品費(全額経費)
・10万円未満または使用可能期間が1年未満
・税抜処理であれば税抜、税込処理であれば税込で判定
・10万円ジャストはアウト⇒②③または固定資産計上へ
・償却資産税の対象外
② 一括償却資産(3年で均等に経費)
・10万円以上20万円未満
・税抜処理であれば税抜、税込処理であれば税込で判定
・20万円ジャストはアウト⇒③または固定資産計上へ
・白色申告でも適用あり
・償却資産税の対象外
③ 少額減価償却資産(100%経費)
・10万円以上30万円未満
・税抜処理であれば税抜、税込処理であれば税込で判定
・30万円ジャストはアウト⇒固定資産計上へ
・中小企業者等の特例なので資本金1億円超、大企業子会社、従業員500人超、3年平均所得15億円超などを除く
・青色申告が条件
・年300万円が上限
・償却資産税の課税対象(1月末に申告)
<応用>
・10万円以上20万円未満の場合、②③の両方が使えるため、③の総額300万円枠、償却資産税の有無などを考慮して有利な方を選べます。
・補助金や買換え等による圧縮記帳がある場合は、圧縮後の金額で判定します。ただし償却資産税は圧縮前の金額で判定します。
・新品でも中古でも適用あり
・金額基準をクリアするために、請求書等を書き換えてもらうことは明らかな仮装行為なので重加算税の対象になります。