副業は事業所得 or 雑所得?

posted by 2022.08.10

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 国税庁のHPにおいて雑所得の範囲に関するパブコメが募集されています。

 パブコメ(パブリックコメント)とは、国の行政機関が政令や省令等を定めようとする際に、事前に広く一般から意見を募り、その意見を考慮することにより、行政運営の公正さの確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に役立てることを目的とする手続きです。
平たく言うと「ちゃんと意見を聞きながら改正してますよ」というアピールのようなものです。

 

 雑所得は給料や不動産など他の9種類のどれにも当てはまらない所得を言い、例えば公的年金、原稿料、メルカリや暗号資産などの副業が含まれます。

 雑所得事業所得かの区分は重要で、事業所得なら赤字が出れば他の所得と損益通算できて、青色申告の特典(損失繰越、特別控除、専従者給与)も受けられます。

 何をもって事業と雑を区分するかというと、独立性、営利性、反復継続、社会的地位、規模など様々な要素により判断します。
その判断が難しいこともあり、納税者と国との間で裁判になったり、実際には雑所得の範囲の副業であっても事業所得として申告してメリットを享受しているケースもありました。

 

 そこで改正案では実質的な基準だけでなく形式的な基準も導入されます。
収入金額が年間300万円以下であれば特に反証がない限り、雑所得に該当し、事業所得にすることはできません。
”特に反証がない限り”というのは、継続して事業所得で申告していたもののコロナの影響など特殊事情により、たまたま収入金額が300万円以下になった場合等が該当します。

 では300万円超なら全て事業所得かというとそういうわけではなく、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかという実質基準で判断します。

 

 今回の改正は令和4年分、つまり今年から適用される予定です。
300万円以下であれば納税者不利な面もありますが、ある意味割り切って線引きすることで分かりやすくなりますし、300万円以上の場合には事業所得を主張しやすくなったと言えるかも知れません。

 

※明日8月11日(木)~8月15日(月)まで夏季休業期間とさせていただきます。