前回、法人住民税が発生する事務所等の定義について確認しましたが、会社が稼働していない場合の税金はどうなるのでしょうか。
いわゆる”休眠”、”休業”の場合の均等割について見ていきます。
(なお”休眠”も”休業”もどちらも正式な法律用語ではなく、意味も同じなので以下”休業”で統一します)
何らかの事情で商売をやめる場合、正式な手続きは「解散⇒清算」ですが、また復活するかも知れないし、別の事業で会社を使うかも知れないし、ということで”休業”にすることがあります。
費用の面でも正式に解散清算すると登記費用や申告費用で30万円ぐらいはかかってしまうので”休業”を選択するケースが多いです。
法人税は利益に対してかかり、消費税は売上に対してかかるので休業して収入がなければどちらもかかりません。
ただし法人住民税に関しては赤字でもかかる『均等割』があります。
この均等割については何も手続きしなければずっと最低7万円(大阪府市)かかりますが、休業届(異動届)を提出すればゼロになります。
なお、均等割がゼロになるは書類の提出日からではなく、書類に記載した休業日にさかのぼります。
ではどういう状態が”休業”に該当するのでしょうか。
〇 休業
・売上や仕入がゼロ(結果としてゼロではなく売上獲得のための活動がない)
・事業の継続意思がない(=休業届の提出)
・最低限の固定費だけの支払い(光熱費などの基本料や申告費用等)
▲ 微妙
・役員からの債務免除
・借入金の継続的な返済
✕ 稼働
・給料を支払っている
・休業や解散に向けての在庫や設備などの売却
自治体によって基準が違うので、多少活動がある場合は確認する方がベターです。
何も手続きせず放置するとずっと納付書が送られてくるので、休業届を早めに出して余計な出費がないようにしましょう。