支店の税金

posted by 2022.07.28

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 昨日の外国法人の話とはちょっと違いますが、普通の日本の法人が各地に支店を設けた場合、どのレベルだと税金が発生するのでしょうか。

 

 法人住民税(法人都道府県民税・法人市民税)は次の3つの要件が揃った事務所等がある場合にかかってきます。

1.人的設備
2.物的設備
3.事業の継続性

 

1.人的設備

・事業に対し労務を提供することにより事業活動に従事する人がいる。
・役員、アルバイト、パートタイマー等も含みます。
・派遣された人も、派遣先の指揮監督に服する場合は含みます。
・出向された人も、出向先の従業員として含めます。

 

2.物的設備

・事業の活動を行うために人為的に設けられる有形の施設を言います。
・事業に必要な土地、建物があり、その中に設備が備えられているもの
・自己の所有であるか否かは問いません。
・代表者の自宅等を連絡所としているような場合でも継続して事業が行われていれば該当します。

 

3.事業の継続性

・法人等の本来事業でない付随的事業であっても社会通念上事業と考えられる場合は事務所等に該当します。
・事業年度全期間にわたる場合だけでなく、定期的あるいは不定期的に相当日数行われる場合を含みます。
・売上の発生は条件ではありません。
・2~3か月程度の一時的な事業の用に供される現場事務所や仮小屋などは事務所等には該当しません。

 

 実際にはいろいろなケースがあり、判断に迷うこともあります。

Q1 物的設備のみ(例:資材置場、倉庫、駐車場
A1 事務所等なし

Q2 モデルハウス
A2 事務所等なし、但し展示場として人的及び物的設備あれば事務所等に該当

Q3 百貨店内のテナント
A3 事務所等に含む

Q4 営業代行や販売代行
A4 人的設備と継続性があっても物的設備が何もなければ事務所等に該当しない

 

 自治体によって多少基準も異なるので微妙だなと迷う場合は確認するようにしましょう。