社保と国保の違い ①

posted by 2022.03.1

hokensyou

 社会保険は法人であれば役員一人でも強制加入ですが、個人事業者の場合は従業員5人未満の場合や業種によっては任意加入です。
また退職時には社会保険を任意継続するか、国民健康保険+国民年金に切り替えるかを選択する場面もあります。

 従業員の立場で考えると社会保険の健康保険国民健康保険とではどういう違いがあるのでしょうか。
健康保険の運営主体としては企業独自や業界独自の組合もありますが、ここでは中小企業が通常加入する「協会けんぽ」を前提に見ていきます。

 

1.保険料

① 社保

 4~6月の給料の月額(標準報酬月額)を元に決まります。
標準報酬月額の区切りは下限5.8万円未満、上限139万円以上となっています。
協会けんぽは都道府県単位で運営されていて都道府県ごとに保険料は異なります。
大阪府の令和4年3月分の保険料率は40~64歳(介護保険料あり)で11.86%、それ以外が10.22%です。

 

② 国保

 前年の所得を元に保険料が決まります。
令和4年度の上限は国民健康保険料が85万円、介護保険料が17万円です。
国保の内訳としては「均等割」「所得割」を基本にして、自治体によっては「資産割」「平等割」もあります。
「均等割」は人数、「平等割」は世帯ごと、「資産割」は固定資産が基準となりますが、メインは前年所得である「所得割」です。

 なお業界によっては独自の国民健康保険組合もあります。
医師、理美容、飲食業、芸能、市場、税理士など比較的小規模で個人事業者が多い業界にあるようです。
国保組合では保険料は定額なので所得が高い場合は通常の国民健康保険より大幅に安くなります。

 

2.負担

① 社保

 会社と従業員で折半します。

 

② 国保

 世帯主が家族分を全額負担します。

国保組合に加入している場合は半額を事業主が負担することも可能です。

 

 他にも違いとして「扶養の概念」や「サービス内容」がありますが、長くなるので次回へ続きます。