コロナと傷病手当

posted by 2022.02.28

kaze_man

 第6波になって周りでも感染者が増えたように感じますが、コロナに感染して仕事を休んだ場合には傷病手当の申請が可能です。

 

<基本的な要件>

① 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業(業務中は労災)

② 仕事に就くことができない

③ 連続する3日を含めて4日以上仕事に就けなかった(休日含む)

④ 休業期間中に給与の支払いがない

 

<コロナの場合の①の判定>

・陽性

・陰性で発熱等の症状あり

 陰性でも適用があるのは検査が絶対ではないことによる措置と考えられます。
またホテル療養や自宅療養等により病院に行けず、医師の証明をもらえない場合には「療養状況申立書」を記載して添付すれば申請できます。

 

<傷病手当金の金額>

・1日あたり=過去12か月の標準月額の平均÷30日 × 2/3

 

<会計処理>

 傷病手当の申請は通常会社が行い、傷病手当金も会社に振り込まれます。
振り込まれた金額をそのまま従業員に支払うため、会計上は「預り金」として処理します。

 

 なお、濃厚接触者の場合は”傷病”ではないため、傷病手当金は受給できません。
会社としても休業を命じたわけでもないので休業手当を支払う義務がなく雇用調整助成金の対象ともなりません。
その場合は本人申請による「休業支援金」の申請が可能です。