社保と国保の違い ②

posted by 2022.03.2

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 前回の続きで社会保険の健康保険国民健康保険の違いを見ていきます。

3.扶養

① 社保

 扶養家族の要件は年収130万円未満です。

 なおこの130万円はその年や前年の実績ではなく、判定時点の見込みです。
例えば配偶者が月20万円もらっていて11月に仕事を辞めた場合、所得税の扶養は余裕で超えています。
ただしその時点で今後の収入が当分ゼロになると予想されるなら社会保険の扶養には入ることができます。

 また年収130万円までは扶養に入れると言っても、配偶者の勤務先によっては106万円以上で社会保険に加入が必要なケースもあります。
要件としては週20時間以上、従業員500人超(10月からは100人超)、2か月超の雇用期間などがあります。

 

② 国保

 国民健康保険には扶養という概念がありません。
世帯の所得を合算した金額で保険料の所得割を計算します。
収入ゼロの子どもであっても均等割で1人とカウントして世帯主の保険料に反映させます。
逆に世帯の所得が多い場合は上限で止まるので社会保険に比べて保険料が少なく済む場合もあります。

 

4.サービス内容

① 社保
② 国保

 社会保険にあって国民健康保険にないものとしては、出産手当金や傷病手当金があります。
出産手当金はいわゆる産休手当のことで、産前6週産後8週に平均給料の2/3が給付されます。
なお産休育休期間は社会保険料は免除されますが、国保にはそのような考え方はありません。

 なお、出産時の一時金である「出産育児一時金」(原則42万円)は社保でも国保でも出ます。
育休手当については雇用保険から出るので社保か国保かは影響しません。

 保障内容としては社会保険の方が手厚いと言えるかも知れません。

 

 勤務時間が微妙、社会保険が任意加入の業種、退職時に任意継続するかどうかなど選択できる状況にある場合はそれぞれの違いを考慮して決めていくようにしましょう。