税制改正大綱の7回目は消費税関連です。
大きな改正はありませんが、手続き面での整備などが行われます。
1.免税事業者のインボイス見直し
<改正前>
インボイスは令和5年10月1日からスタートします。
一方、消費税の課税選択は事業年度単位なので、免税事業者の場合は原則としてインボイスも翌事業年度からになります(例えば個人なら令和6年1月1日から)。
例外措置として令和5年10月1日をまたぐ年度は期の途中から課税事業者を選択してインボイス発行事業者になれます。
<改正内容>
令和5年10月1日~令和11年9月30日の属する課税期間については、期の途中で課税事業者を選択してインボイス発行事業者になれます。
つまり、改正前は事業年度単位または令和5年10月1日の2択でしたが、改正により5年間は好きな時期に登録することができ、登録の時点から課税事業者になります。
2.免税店における明確化
<概要>
免税店(輸出物品販売場)における非居住者の判定は確認書類が複雑なため、行列ができるなど非効率になっていました。
そこで免税対象者を明確にし、確認方法を統一し、デジタル技術も活用し効率化を図ることとされました。
<改正内容>
① 免税対象者
・外国人:在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」となっている者等
・日本人:海外在住2年以上※の者
※戸籍の附票の写し又は在留証明により確認
② デジタルの活用
・デジタル庁の訪日観光客等手続支援システムを活用して手続きを効率化
③ 開始時期
・令和5年4月1日
3.沖縄産酒類の酒税軽減縮小
① 改正前
・泡 盛:35%軽減
・ビール類:20%軽減
② 改正後
・泡 盛:出荷量に応じて段階的に縮小し、令和14年5月14日で軽減廃止
・ビール類:令和5年10月1日に15%に縮小、令和8年10月1日のビール系飲料の税率統一に合わせて軽減廃止
泡盛やオリオンビールは今後値段が上がってきそうです。