税制改正大綱の8回目は地方税関連です。
1.商業地の固定資産税
<概要>
コロナからの景気回復を図るため、商業地の固定資産税・都市計画税の上昇幅が前年比+2.5%に抑えられます。
<負担調整措置>
固定資産税評価額は3年ごとに見直されますが、急激な上昇で税負担が増えないよう上昇幅を抑える仕組みがあります。
(例)前年⇒今年
700万円⇒1000万円 1000×70%=700が課税標準
500万円⇒1000万円 500+5%=525が課税標準※
※負担水準(前年÷今年)が60%未満の場合は前年に5%を足します。
<改正内容>
・商業地(負担水準60%未満)については加算幅を2.5%に抑制
・令和4年度の商業地に限定した特例
・住宅地には適用がないため、評価額が上昇していれば5%増えることもあります。
なお令和3年は評価替えの年でしたが、コロナ特例により住宅地、商業地とも令和2年度の課税標準で据え置かれていました。
2.eLTAX(電子申告)の拡大
<申告・申請>
・地方税全てに拡大
・令和4年4月1日以降に随時実施
<電子納付>
・地方税全てに拡大
・スマホアプリやカードで納付できるよう指定業者への委託を整備
3.健康保険料の値上げ
・改正前:健保上限63万円、後期高齢者上限19万円
・改正後:健保上限65万円、後期高齢者上限20万円