相続税の申告が他の税金と違うところは一番事情を知っている当事者がいないという点です。
特に事故などで突然相続があった場合は、どんな財産があるのか、どこに書類があるのか、暗証番号は何か、など分からないことだらけで相続人は苦労します。
生命保険に関して言うと、生命保険証券や「契約のお知らせ」、通帳の引き落とし履歴から契約の有無を調べていきますが、一時払いの古い契約で証券を失くしてしまっていたりすると見つけることは困難です。
そんな生命保険に関して、日経新聞で『生命保険契約照会制度』(一般社団法人生命保険協会)が紹介されていたので内容を確認しておきます。
<照会できる事由>
・死亡
・認知判断能力の低下(医師の診断書必要)
・災害時は死亡もしくは行方不明
<照会できる人>
・法定相続人、その代理人
・遺言執行者
・認知判断能力が低下:代理人、3親等内の親族、その代理人
・災害時:配偶者、子、兄弟姉妹、それぞれの代理人
<手続き>
・受付け :インターネットまたは郵送(災害時は電話)
・必要書類:戸籍、死亡診断書、照会者の本人確認書類など
・利用料 :税込み3000円(災害時は無料)
<回答>
・期間:2週間程度
・内容:契約の有無、保険金を請求できる契約である場合はその旨
・範囲:日本国内で営業する生命保険会社(損保は含まず)
比較的簡単な手続きで生命保険会社全社を調べられるので画期的な制度だと思います。
費用も3000円でネットで完結するので、ある程度生命保険を把握できていても念のために照会をかけてもいいかも知れません。