オリンピックと消費税

posted by 2021.08.4

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 何かオリンピックをネタに書こうと思いましたが、メダリストの報奨金は以前にも書いているので今回は消費税について取り上げます。

 

 オリパラに関連して入国しているのは、選手1.5万人、関係者5.3万人、メディア1.6万人と言われています。
かなり減らしたとは言え、少なくない人数ですが、日本での活動に関して消費税はどうなるのでしょうか。

 免税店で買って自国に持って帰るモノは日本で消費されないので消費税はかかりません。
では役務(サービス)の提供はどうなるのでしょうか。

 非居住者に対する役務の提供もサービスの輸出と考え、原則として免税とされますが次のようなものは免税になりません。

① 国内に所在する資産に係る運送や保管
② 国内に所在する不動産の管理や修理
③ 建物の建築請負
④ 電車、バス、タクシー等による旅客の輸送
⑤ 国内における飲食又は宿泊
⑥ 理容又は美容
⑦ 医療又は療養
⑧ 劇場、映画館等の興行場における観劇等の役務の提供
⑨ 国内間の電話、郵便又は信書便
⑩ 日本語学校等における語学教育等に係る役務の提供

 オリンピック関連で来日した人だと④⑤⑦⑨あたりが該当してきますが、日本国内でサービスが完了して消費されているため、日本の消費税がかかります。

 

 では次のような場合はどうでしょうか。

Q1 帰国後に日本人のコーチと契約して、ZOOM等でアドバイスを受けている

Q2 日本におけるグッズ販売のために弁理士と契約して日本での商標登録を依頼している

 答えとしてはどちらも輸出免税となり、消費税はかかりません。
日本で行う業務もありますが、受け手が海外にいるため、サービス提供も海を渡ったと考えます。
なお、海外の会社へのサービス提供で、日本に支店があり、支店が窓口になっているような場合には直接非居住者に提供されたとは言えないので消費税はかかります。

 

以上、オリンピックにこじつけて乗っかった税金の話でした。