コロナの特例猶予後の手続き①

posted by 2021.04.28

money_nouzei_woman_sad

 コロナ禍による資金繰り悪化により国税の特例猶予を申請した企業は多く、約32万件、税額では1兆5000億円以上に上ります。

 

<特例猶予制度の特徴>
・令和2年2月1日~令和3年2月1日までに納期限が到来する国税
・無担保、延滞税なしで1年猶予
・売上が前年同月比で20%以上減少
・一時に納付することが困難(半年の資金繰りで判断)
・売上要件を満たしていれば細かいチェックはなし

 

 特例猶予がスタートして1年以上が経過し、猶予期限が終了する企業も多いと思いますが、3度目の緊急事態宣言が出されるなど厳しい状況は続いています。
特例猶予は延長されることはなく終了しましたがが、特例猶予してまだ払えていない国税、また今後発生する国税について支払いが難しい場合はどのような手続きになるのでしょうか。

 

 制度としては「納税の猶予」「換価の猶予」というものがあるのですが、まずは期限前に税務署に連絡して現状を説明し、今後の対応を相談することが重要です。
今後の猶予が認められるかどうかには、納税の意思表示がある、誠実な対応をしている、ということも加味されるためです。

 払えないからと言って放っておくと単なる滞納扱いになり、納期限を過ぎてからの期間分には年8.8%というとんでもない延滞税が課されます。
督促状も届き、さらに滞納の状態が続くと、不動産や預金などの差押えが行われることになります。

 

 そうならないための次の手続きである「納税の猶予」「換価の猶予」についてどちらを使うのか、コロナの特例猶予とどう違うのかといった点については次回に続きます。