電話加入権の評価

posted by 2021.04.27

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 電話加入権も財産の一種なので相続があった場合には、申告に含める必要があります。

 かつては固定電話を引くのに72,000円かかっていましたが、今は正規にNTTで購入しても36,000円、民間業者で購入すると数千円まで下がっています。
そのような事情を踏まえて相続税申告や株の評価をする場合には、国税局長の定める標準価額により1回線1500円とされてきました。

 令和3年からは実質的に0円に近い状況を踏まえて、「家庭用財産」の1つとして評価することに改正されています。

 

<建前>
・売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価(家庭用財産と同じ方法)

<実務>
・家庭用財産(通常5~10万円)に含めて申告

 電話加入権の評価については、急激な価格下落で損害を受けたという裁判もあったことから「0円」とはしにくい事情もあるようです。

 

 なお家庭用財産の評価方法は次のようになっています。

<範囲>
・家具、電化製品、自動車、電話加入権、書画骨董など

<評価方法>
① 原則
・売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価(具体的には中古流通業者への確認)

② 例外
・同種の新品の課税時期における小売価額-償却費の額

③ 簡便法
・1単位5万円以下であれば「家財一式」で評価してOK

 

 よほど高額なもの以外は「家財一式」として5万円か10万円で申告するケースが多いです。
電話加入権についても別に分けることなく、今後は「家財一式」の中に含まれることになります。