空き地売却の特別控除

posted by 2021.02.10

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 今回の確定申告から新たに適用される減税として『低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除』という制度があります。

 この制度は地方における空き地の有効活用のために、売却益から100万円を控除できるというものです。

 

<背景>
 都市部では売却額が大きいことから空き地の売却が進む面がありますが、地方においては売却額が数百万円ということもあります。
その場合、測量費や解体費の負担が相対的に重く、さらに譲渡税がかかるとなると売却が進みにくい面があります。
そこで譲渡益から100万円を控除することで売りやすくして、空き地の有効活用を図ることとしています。

 

<要件>
・都市計画区域にある土地
低未利用の状況(居住、事業等に使われていない、又は周辺に比べ著しく利用の程度が劣る)
・譲渡対価が建物を含めて500万円以下
・1月1日時点で所有期間5年超
・売り手と買い手の関係が夫婦、親子、同居親族、関係会社などではない。
売った後に土地が利用される
・前年又は前々年の同じ筆だった土地でこの規定の適用を受けていない。
・収用や買換えなど他の特例との併用は不可

 

<控除額>
・最大100万円

 

<期間>
・令和2年7月1日から令和4年12月31日

 

<手続き>
・市町村長の確認書類(上記要件を満たすことを証明)
・確定申告すること

 

 控除額の割に要件が多く、使える状況は限られるかも知れませんが、それだけに漏れてしまう可能性もあるので注意しましょう。