コロナ給付金等の収益計上時期

posted by 2021.01.20

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 個人がコロナ関連の給付金等を受け取った場合の課税関係が国税庁から発表されていたので整理しておきます。

 

1.収益計上時期

・原則:金額が確定した時(通知がない場合は入金があった時)

・例外:関連経費が発生した時

 

2.事業所得(法人も同じ)

<原則:支給決定時>
・持続化給付金(一時所得、雑所得となる場合も含む)
・自治体の時短協力金
・家賃支援給付金
・小規模事業者持続化補助金
・IT補助金
・ものづくり補助金
・農林漁業者への経営継続補助金
・医療機関等における感染拡大防止等支援事業における補助金

 IT補助金など設備投資のための補助金については圧縮記帳をすることで課税を繰り延べることができます。

 時短協力金や家賃支援給付金は期間に対応して受け取るものですが、原則通り、支給が確定した年に収益計上します。

 

<例外:対応する給料発生時>
・雇用調整助成金
・小学校休業等対応助成金(支援金)

 法令に基づき、給付金による補填を前提として手続きをしている場合は、休業や職業訓練をした年に給付金を見積もり計上して、支出と収入とを対応させます。個人でいうと12月に休業した分については、まだ雇用調整助成金を受け取っていなくても未収計上する必要があります

 

3.一時所得

・GoTo事業の給付金:使用時

 トラベル、イート、イベントのGoTo事業で得した部分は一般の消費者であっても一時所得の課税対象となります。
課税されるタイミングは、旅行や飲食の割引を受けた時、クーポンを使用した時です。
 なお、一時所得には50万円控除があるため、他に保険の満期等がなければ所得税は発生しません。
またサラリーマンや年金所得者については、一時所得の1/2課税と副業の申告不要制度を合わせて計算すると、利益部分が90万円以下であれば所得税の確定申告は必要ありません。

 

 雇用調整助成金関連だけが例外的で、それ以外は期間が関係するものでも入金額が確定したタイミングでの課税となります。