固定資産税のコロナ減免 Q&A

posted by 2020.10.20

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 前回の続きで固定資産税のコロナ減免について見ていきます。
さほど難しい手続きではないのですが、細かい注意点はあるので、Q&A形式で見ていきます。

 

Q1.必要書類の概要

A1
① 認定支援機関等
・申告書
・収入減を証明する書類(試算表、元帳、決算書など)
・事業用割合を示す書類
・不動産で家賃を猶予している場合は、猶予金額や期間を確認できる書類(Q5参照)

② 市役所
・①とまったく同じもの(申告書は支援機関による確認済み原本)

 

Q2.資産一覧の申告書への添付

A2
・事業用家屋を特例対象資産一覧として別紙にまとめる必要があります。
・記載内容は所在、家屋番号、床面積、事業用割合。
・基本的には市役所から届く固定資産税の課税明細から転記。
償却資産について、毎年1月に提出している償却資産申告書で代用

 

Q3.認定支援機関等に10月に確認依頼して、11月に資産を買ったら…

A3
・2021年1月1日時点の資産を基準にするため、確認後に資産が変動したら再度確認を受ける必要があります。
・そうなると現実的には認定支援機関等による確認は11~12月にした方が良さそうです。

 

Q4収入減の判定(2020年2~10月の任意の連続する3か月の売上げ)

A4
3か月合計で判定するので毎月30%減や50%減でなくてもOKです。
比較する前年同期間の売上がない場合は適用はありません。

 

Q5.不動産賃貸業における猶予の取扱い

A5
・家賃を減額せずに猶予するだけでも対象。
・ただし、3か月分以上の賃料を、それぞれの支払期限から3か月以上猶予する必要があります。例えば、3~5月分を猶予して6月に一括で受け取った場合は適用がありません。
・猶予内容は覚書等で証明。

 

Q6.事業的規模でない小規模な不動産賃貸業の場合(個人)

A6
・5棟10室などの事業的規模がなくても適用があります

 

Q7.居住用兼事業用の場合(個人)

A7
事業用割合に応じて適用があります。
・割合は確定申告書の償却費のページの「事業割合」で証明。
・新築家屋の場合は見取り図など事業用部分の床面積が分かる資料を提出。

 

 これまでの持続化や家賃給付金と比べると割り切ったようなところもあり、範囲はやや狭いと言えます。
1月1日時点の資産を基準にするので「年内は資産取得の見込みがもうない」という段階で認定支援機関等の確認手続きを進めるようにしましょう。