個別消費税は二重課税?

posted by 2020.10.21

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 10月から身近なものの税率が改正されています。

 

① 酒税(350mlあたり)
・ビール ▲7.0円
・日本酒 ▲3.5円
・第3のビール +9.8円
・ワイン +3.5円

 改正前だと麦芽の含有量によってビールと第3とでは酒税に49円もの差があり、国から見るとその区分があるために酒税の税収が減っている面がありました。
そこで3段階(令和2・5・8年)で税率を統一して税収を増やすことが改正の目的です。

 

② たばこ税
1本あたり1円増税され、14.244円に。
・メビウスで490円⇒550円へ値上げ。
・1年後さらに1円増税予定。

 

 酒税やたばこ税の値上げの際に話題になるのが「二重課税ではないか」という問題。
酒、たばこ、ガソリンなど特定の物やサービスの消費に関して掛けられる税金を”個別消費税”と言い、ビールで70円(350ml)、たばこで284.88円(1箱)、ガソリンで53.8円(1L)掛かっています。
これらの商品については、購入の際にさらに消費税が10%掛かるので、税金の上にさらに税金が掛かっていて二重ではないかと言われることがあります。

 国税庁の理屈としては、これらの税金を負担するのはメーカーであり、売値の一部を構成しているので消費税の課税標準に含まれる、ということになります。
他の商品でも作る過程では固定資産税など諸々の税金もコストとして含まれているため、それと同じという考え方です。

 ちなみに個別消費税の一種に入湯税、ゴルフ場利用税、軽油引取税などがありますが、これらには消費税は掛かっておらず、経理上も『消費税不課税』として処理します。
これらは消費者が直接負担しているので売値を構成していないと考えます。

 

 分かったような分からんような話ですが、酒やたばこは個別に税金が分かるし、金額も大きいだけに高い印象はあります。
現実的な問題として、個別消費税は国や地方の重要な財源となっているだけに、二重課税だと言われても簡単には下げにくいという事情もあります。