空き家売却の税額控除

posted by 2020.09.16

akichi

 空き地の売却と活用を目的とする税額控除が7月から施行されています。

 

<背景>

 地方都市などにある小さな土地に関しては、売っても安い割には費用も税金もかかるので空き地や空き家として放置されていることが少なくありません。
そこで一定要件を満たす未利用や低利用の土地建物を譲渡した場合に100万円の税額控除ができる制度が創設されました。

 

<期間>

 令和2年7月1日~令和4年12月31日までの譲渡

 

<主な要件>

・空き地、空き家、コインパーキングなど未利用又は低利用の土地、建物の譲渡
・都市計画区域にある
・売った年の1月1日において所有期間5年超
・身内や関係会社への売却ではない
・対価が500万円以下(土地建物合計)
売ったあとで利用される予定であること 等

 

<手続き>

・市町村から「低未利用土地等確認書」を発行してもらう(売却後)
・譲渡所得の内訳書、売買契約書を添付して確定申告

 

<低未利用土地確認書発行の必要書類>

・低未利用土地等確認申請書(様式1-1)
・売買契約書
低未利用を証明する書類(空き家バンクへの登録、空き家等であることを表示した広告、光熱費使用中止日が分かる書類等)
・譲渡後の利用に関する書類(様式2-1、2-2、3のいずれか)
・登記簿謄本

 

 市町村による低未利用土地等確認書の発行は提出後1週間から10日ほどかかるようです。
税額控除が最大100万円なので、税額軽減額は最大で約20万円になります。
売却額が500万円以下で税額控除が100万円と効果は限定的ですが、ないよりはマシです。
中途半端で放置されている土地等を処分する場合には、この特例を使えないか検討してみて下さい。