令和元年10月1日から消費税が10%に上がっていますが、その中には地方消費税も含まれています。
集める段階では10%ですが、申告時に国税と地方税に区分して申告し、国と地方の財源へ分かれていきます。
過去の区分は次のようになっています。
① 平成 元年4月1日:3%(国税3%、地方税なし)
② 平成 9年4月1日:5%(国税4%、地方税1%)
③ 平成26年4月1日:8%(国税6.3%、地方税1.7%)
④ 令和元年10月1日:8%(国税6.24%、地方税1.76%)軽減
⑤ 令和元年10月1日:10%(国税7.8%。地方税2.2%)
同じ8%でも軽減税率と経過措置の8%では中身が違ってきます。
普段意識することはあまりないですが、申告書を作成する際は区別する必要があるので、日々の仕訳入力でもコードを変えるなどして区別する必要があります。
申告書作成以外で消費税の中身が影響してくるのが、予定納税です。
年税額が一定金額以上になると、翌年から予定納税の義務が発生します。
国としてはある程度の税額がある人には途中でも払っておいてもらおうというものですが、払う側としては年1回よりは分散されるので資金繰りがしやすくなります。
消費税の予定納税は前年の国税部分だけで判定します。
前年の国税部分が年間48万円超(400万円以下)であれば、期首から8か月(半期6か月+計算期間2か月)後に前年の半額を納めます。
例:前年の消費税64万円(国税50.4万円+地方消費税13.6万円)
① 50.4万円≧48万円 予定納税の義務あり
② 50.4万円×1/2=252,000円
③ 25.2万円÷63×17=68,000円
④ ②+③=32万円
なお10%増税の影響については令和元年10月1日開始事業年度から出てきます。
年1回の予定納税であれば6か月後が令和2年3月31日なので、9月決算の法人から③の計算式が変わります。
③ 25.2万円÷78×22=71,000(百円未満切捨て)
前年の消費税に8%、軽減8%、10%が混在していたとしても、そこは割り切って10%をベースに予定納税額を計算します。
次回は消費税の予定納税の詳細と中間申告について確認します。