自宅の譲渡損失の救済措置

posted by 2019.11.22

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 買換えは前回で一段落したんですが、自宅を売って損が出た場合には買換えしなくても損益通算や繰越控除ができる救済措置があります。

 

<要件>
・自分が住んでいる自宅建物、自宅建物とともに売る土地(借地権含む)

・過去の住んでいた家については住まなくなった日から3年後の年末までに売却(取り壊した場合は1年以内の売却、かつ貸駐車場などに使用していないことが要件)

売った年1/1時点の所有期間が5年超(居住期間の要件はなし)

・売る直前において住宅ローン(当初の償還期間が10年以上)の残高が残っていること

・売値が住宅ローンの残高以下であること

・住宅ローン控除とは併用可能(譲渡益出て買換える場合は併用不可)

 

<適用除外>

・配偶者、親子などの直系血族、生計一親族等への売却

・売却年の前3年以内に自宅の譲渡損について買換えや損益通算の特例を使っている

・売却年の前年及び前々年に3000万円控除など他の特例の適用を受けている

・合計所得金額が3000万円超の年

 

<控除限度額>

・住宅ローン残高-売却収入

 

<居住用買換えと繰越控除との違い>

・住宅ローンは、買換えでは新自宅に必要、繰越控除では旧自宅に必要

・買換え資産の取得は、買換えでは必要、繰越控除では不要

・所有期間5年超、住宅ローン控除との併用が可能な点は共通

 似た制度で分かりにくいですが、要約すると「自宅を売って損が出ている場合には、旧自宅か新自宅かどちらかに住宅ローンがあれば他の所得と損益通算ができて、さらに損が残れば3年間繰り越せる」という制度となっています。

 

 8回にわたって買換えについて書いてきましたが、ここでは書ききれない細かい要件や救済規定もあったりします。
今年に不動産の売却や買換えがある場合には、確定申告の時期と言わず、早めに書類を準備して税理士や税務署に相談するようにしましょう。