ネット上のサービスと消費税 ③消費者向け

posted by 2019.11.1

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 前回の続きで海外の事業者が提供するネット上のサービスのうち「消費者向け」のものの消費税の取扱いを見ていきます。

 

 消費者向けサービスについては、サービス提供事業者が「登録国外事業者」に該当すれば、払った経費の消費税が控除できます。
「登録国外事業者」とは、消費税の課税事業者であることについて国税庁に届け出て登録している会社で、国税庁のHPで確認できます。

 登録国外事業者の名簿は令和元年8月9日現在のものが最新で、アドビ、アマゾン、Dropbox、AirBnB、イーベイなど92社が登録されています。

 登録されているかをチェックすれば消費税が引けるかどうか分かるのですが、請求書等の記載要件が通常より厳しいので注意が必要です。

 

<請求書等の通常の記載事項>

・発行者の氏名又は名称
・取引年月日
・取引の内容
・受領者の氏名又は名称
・軽減税率の対象品目である旨
・税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)

<登録国外事業者からの仕入の場合の追加項目>

・登録番号
・課税資産の譲渡等を行った者が消費税を納める義務がある旨

 

 なお、登録国外事業者から受け取った請求書にこれらの事項が書かれていない場合には、相手方に対して再交付を求めなければならない、とされています。
つまり「書いてないからよく分からなかった」が通らないことになり、要件を満たす請求書でない限り、支払った消費税を控除できないことになります。

 

 課税か不課税か迷った場合には、まず請求書を確認して、その上で登録国外事業者かどうかを国税庁HPで確認するようにしましょう。