台風19号と申告期限の延長

posted by 2019.11.5

tenki_boufuu

 10月に発生した台風19号の影響を鑑みて、申告期限の延長が国税庁から発表されています。

 

<地域>

岩手、宮城、福島、茨城、栃木、長野6県の一部地域(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r1/0019010-071/pdf/04.pdf)

 

<対象者>

指定地域内に納税地がある個人及び法人

 

<時期>

令和10月12日以後に申告期限が到来するすべての国税。
延長後の申告期限は今後の状況を見て発表。

 

<留意点>

指定地域内にある法人や個人への申告書や納付書の発送自体も見合わせるようです。
そのため、地域内にある被災していない企業が本来の期限で申告する場合は、申告書や納付書を税務署に取りに行く必要があります。

 

<指定地域に含まれない場合>

今回指定されたのは6県の一部地域であるため、千葉など指定されていない地域では自動的に申告期限が延長されるわけではありません。

その場合は、個別に申請して申告期限を延長することができます。
手続きとしては、災害による申告、納付等の期限延長申請書」を災害その他やむを得ない理由がやんだ後相当の期間内(原則1か月以内)に所轄税務署長に提出します。
この申請は落ち着いてからでいいので、申告期限が過ぎてからでも提出できます。

 

 なお、地方税については自動的に延長されるという手続きはありませんので、市町村ごとに手続きを確認して延長を申請する必要があります。