消費税率が上がっただけに、支払った経費について消費税が控除できるかどうかというのが消費税の納税額を決める上でより重要になってきます。
中でもややこしいのがネット上の取引。
サービスが消費者向けなのか事業者向けなのか、また提供する事業者が国内なのか海外なのかなど判定の基準がいくつもあります。
間違えやすい消費税の控除について整理していきます。
1.事業者向け or 消費者向け
まずこれを仕分けてからそれぞれの判定に入ります。
事業者向けの方が消費税の控除についてより厳密に区分するので最初の段階で2つに分けます。
① 消費者向け取引とは
電子書籍・音楽・アプリなどの配信、ネットの英会話、オークションサイトなど。
具体的にはアマゾンの電子書籍やiTunesなど一般の方にも馴染みのあるものが該当します。
② 事業者向け取引とは
ネット広告、ショッピングサイトの提供、掲載料のかかる予約サイトなど。
具体的には、google広告、アマゾンのショップといった商売絡みのものが該当します。
厳密には、サービス内容を個別に交渉し、事業用として使うことが契約上明らかなものは「事業者向け」に該当し、それ以外が「消費者向け」になります。
③ 両方に該当するもの
クラウド上で利用できるソフトやデータ保管サービスなど。
具体的には、アドビのソフトやDropboxといったものがあります。
①と③に共通しますが、消費者でも事業者でもネット上で申し込んで利用できるサービスについては、「事業者向け」と言い切れないため、「消費者向け」に該当します。
「消費者向け」「事業者向け」別の処理については長くなるので次回以降見ていきます。