内装工事をどう経理処理するかはプロでも悩む難しい論点です。
1.固定資産なのか経費なのか。
2.建物附属設備、建物、器具備品のどれに該当するのか。
3.耐用年数は何年か。
細かい処理の違いでそんなに変わるの?という声も聞こえてきそうですが、どれだけ経費にできるかで法人税も変わりますし、資金繰りにも影響します。
また支払額が大きいほど影響も大きく、判断する税理士によっても差が出るところです。
冒頭の3つの論点で基本的なところを押さえていきます。
1.固定資産なのか経費なのか。
<経費になりそうでならないもの>
・設計費、仮設工事、管理費、諸経費、値引き
これらは全体にかかるものであるため、全体に按分して割り振ります。
・運賃、設置費用
購入のための費用や事業共用のための費用は経費ではなく固定資産の取得価額に含まれます。
<経費になるもの>
・撤去費用、残材処分費
新しい資産の価値につながらないため、経費になります。
・塗装、クロス張替え
単に新しくするだけで価値が増加しないため、経費になります。
次回はどの資産に該当するのかという点を見ていきます。