昨日の続きで、自己株式買い取りの際のみなし配当について見ていきます。
みなし配当には、総合課税により高額な税金(住民税込みで15.105%~55.945%)がかかります。
これを避けるにはどのような方法があるのでしょうか。
1.発行会社が買わない
自己株式にするから利益部分が配当扱いになってしまうのであって、それなら違う人が買えばいい、ということになります。
発行会社以外が買えば単なる株の売却になるので、税率は固定の20.315%で済みます。
① 役員個人で買う
方法としては簡単ですが、株価が高い場合に役員が用意できる金額かどうかという問題はあります。
また役員の年齢によっては相続税の心配も出てきます。
② 持ち株会社を作る
発行会社の上に持ち株会社を作って、持ち株会社が株の買い手になる手法です。
課題としては、まず買取資金をどう調達するかという点があります。
銀行借入をした場合は、配当で返済をしていく必要があり、安定的に配当を受け取れるかどうかが重要になってきます。
持ち株会社設立は相続税対策として実施されることも多いですが、節税のためだけに設立することは税務的に否認される余地があるので、グループ統治や事業再編など経済合理性も伴うことがベターです。
2.相続のタイミングで買い取る
大株主が亡くなった場合で、かつ財産の大半が株式であるような場合には相続税の支払いに困ることになります。
納税資金を捻出するために会社に株を買ってもらうことも1つのアイデアですが、その場合はみなし配当として扱わないという特例があります。
みなし配当とならない要件や注意点については長くなるので次回へ続きます。


