源泉所得税の注意点

posted by 2025.07.10

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 今日7月10日は給与から天引きした源泉所得税の納付期限です。

 

 毎月納付している場合は毎月10日でルーティンだと思いますが、半年に一度の「納期の特例」を選択している場合は忘れないようにしましょう。

 

 源泉所得税に関する注意点等をまとめておきます。

 

<納期の特例の注意点>

・去年の年末調整の際に引き切れなかったマイナスが残っていることがあります。今回忘れずに控除しましょう。

・給料、賞与、退職金、個人士業への報酬に関する源泉は半年に一度にできますが、デザイン料、原稿料、配当、非居住者への家賃、知財使用料等は毎月納付しか選べません。

 

<源泉所得税全般の注意点>

・預り金という性格もあり、納付が1日遅れても不納付加算税という税金が10%かかります(罰金が5000円未満なら0円)

 

<納期の特例の手続き>

・申請後、翌月末に自動承認されます。そのため申請書の提出月はまだ効力が発生せず毎月納付する必要があります。

常時10人未満が納期の特例の条件であるため、パート、アルバイト含めて常に10人以上になると、毎月納付に切り替えるよう指導が入ることがあります。

 

<改正の影響>

・基礎控除を始め、令和7年分から各種控除が改正されていますが実務に反映されるのは令和7年12月1日です。そのため現時点での計算には影響はなく、年末調整で改正分も含めて一気に精算することになります。

・毎月の給料を計算する際に使用する「源泉徴収税額表」令和8年1月以降の給与計算から新しいものを使います。