役員や従業員の発明やアイデアに対して報奨金を支給することがありますが、税制上はどう取り扱われるのでしょうか。
1.所得税
① 特許権等の承継
・従業員等の特許権等を会社が引き継いだ場合、一時金は「譲渡所得」、その後の支給は「雑所得」
・副業扱いで年20万円以下なら所得税の申告は不要(②以降も同じ)
② 規程により会社が取得
・社内規程により特許権等を最初から会社が取得する場合の報奨金は「雑所得」
③ 従業員の特許権等への使用料
・従業員等が取得した特許権への使用料は「雑所得」
・このケースのみ源泉徴収が必要(原則10.21%、1回で100万円超なら超える部分は20.42%)
④ 改善提案
・権利の登録までいかない改善提案報奨金は「一時所得」、改善が通常業務の人なら「給与所得」、継続的に支給されるものは「雑所得」
・一時所得は50万円の控除と1/2課税があるため、年90万円まで所得税の申告不要
⑤ 災害防止や人命救助
・災害やその損害の防止の功績に対する支給は「一時所得」、その防止等が通常業務の人なら「給与所得」
・人命救助等で社会的に顕彰された従業員等に対する支給は「一時所得」
基本は「雑所得」ですが、改善提案や災害関係など『ええ話』については「一時所得」に軽減されています。
2.消費税
①~④については、支払った会社側で消費税が「課税」扱いでしたが、インボイスが始まったことにより、実際には控除ができなくなっています。
ただし経過措置があるため、しばらくは8割ないしは5割控除することができます。


