前回の続きで代償分割と贈与税の関係について見ていきます。
代償分割はある財産を単独で相続した人が他に人に現金等を支払うことで精算する方法で、土地しか財産がないような場合に売らずにお金で精算できる点がメリットです。
デメリットは精算する現金が必要なことですが、その現金を用意するためにあらかじめ生命保険に入るケースがあります。
<例>
① 前提
・相続人は姉妹の2人
・財産は土地2000万円、現金1000万円、保険金5000万円(受取人姉)の合計8000万円
② 分け方
・土地→姉、現金→妹が相続
・保険金のうち3000万円を姉から妹へ代償分割
③ 相続税の対象
・姉:土地2000万円+保険金5000万円-代償金3000万円=4000万円
・妹:現金1000万円+代償金3000万円=4000万円
合計8000万円の財産を4000万円ずつ分けているのでバランスが取れています。
ところがこのケースでは姉から妹へ1000万円贈与したことになり、妹に多額の贈与税が発生します。
なぜこんなことが起こるかというと代償分割は相続した財産から行うものであるためです。
生命保険金は亡くなった瞬間には存在しないことから民法上の相続財産ではありません。
ただし保険料を支払っていたのが被相続人であることから”相続財産とみなして”相続税の課税対象にはなります。
姉は自分が相続した2000万円以上の代償金3000万円を支払っているため、超える部分の1000万円は相続と関係なく現金を贈与したことになってしまいます。
ではどうすればいいかというとこの例では代償金を減らすしかありません。
何となく釈然としないですし裁判等で争っている事例もありますが納税者が負けています。
生命保険金は本来の相続財産ではない、と言う前提がある以上やむを得ないところです。
実際の相続では他の財産もあるため全て合計した上での判定になりますが、生命保険金の額が大きい場合は引っ掛かることがあるので注意しましょう。