更正の請求の期間延長

posted by 2013.04.4

経費等の計上漏れなどにより、税金を払い過ぎた場合に「更正の請求」という手続きをとれば税金が還付されることがあります。
従来、更正の請求は申告期限から1 年以内に限り可能であったため、2 年後、3 年後に重大な経費の計上漏れや、税額計算に誤りがあった場合には更正の請求をすることが出来ませんでした。
しかし、改正により、平成23 年12 月2 日以後に申告期限が到来する国税について更正の請求期間が5 年贈与税は6 年)に延長されました。
なお、平成23 年12 月2 日以前に申告期限が到来する国税については、 「更正の申出書」提出することにより税額が軽減される場合があります。ただし、更正の申出書」は更正の請求と違い申出の通りにならなかったとしても不服申立をすることが出来ないため注意が必要です。