税金が想定より大きく払うのがしんどい場合は分割で払うこともできます。
これを”延納”と言います。
延納の制度が正式にあるのは、所得税・相続税・贈与税です。
延納の特徴や手続きについて見ていきます。
<所得税>
・回数:2回
・期限:5/31(納付書も振替納税も同じ)
・要件:本来の期限までに半分以上を納付
・手続:確定申告書の所定の欄に1回目と2回目の税額を記入
・利子:1.8%(7.3%と特例基準割合※の低い方)
※特例基準割合
銀行間の貸出金利として公開されている指標+1%
毎年変動します。
申告書に記入するだけで手続きは簡単ですが、2ヶ月伸ばせるだけでしかも半額だけなのであまり活用されていません。
昔より利子は大幅に下がっているので、資金繰りのタイミングが合わない場合は使うのもアリです。
延納ではありませんが、納付書で銀行納付している場合に、3/15までに払うのがしんどい場合は振替納税を選択することで4/25頃まで先延ばしすることができます。
これは延納ではないので利子税はかかりません。
相続税と贈与税の延納は複雑で長くなるので明日へ続きます。