昨日は個人が新規開業した際に税理士へ提出する帳簿書類等について書きました。
今日はまず「最初にせなあかんこと」をご紹介します。
開業したばかりで忙しい時期だけに優先順位をつけて取り組んでいきたいところです。
① 税務署への届出
- 開業届出書(できたら1ヶ月以内)
- 青色申告承認申請書(原則2ヶ月以内)
- 専従者給与に関する届出書(原則2ヶ月以内。身内への給料を決定)
- 給与支払事務所の開設届(できれば1ヶ月以内。これを出せば納付書が来ます)
- 源泉所得税の納期の特例申請書(源泉所得税を半年に一度の支払いにする手続き。提出の翌月から有効なのでできるだけ早い提出がベター。効果が出るまでは毎月納付なので手間が増えます)
- 消費税課税事業者選択届出書(初年度に還付を受ける場合のみ年末までに提出)
② 自治体への届出
- 都道府県へ開設届
- 市町村へ開設届
③ 保険関係(従業員がいる場合のみ)
- 雇用労災保険加入
- 社会保険加入
④ 各種許認可
- 飲食業、美容室、人材紹介など許認可が必要な業種のみ
「できれば」となっているものは少々遅れても問題ありません。
期限がはっきりしているもの、特に青色申告承認申請は早めに提出しましょう。
青色申告の特典としては特別控除(10万円 or 65万円)、30万円までのモノの購入を経費にできる少額減価償却資産の特例、欠損金の繰越などがありますが、青色の申請が遅れると2年目からの適用になってしまいます。
特に開業初年度は初期投資が多く損失も出やすいので、少額減価償却資産の特例と欠損金繰越が使えないのは痛いです。
明日は法人を新規設立した場合を取り上げます。