「遺言は年をとってからすればよい」 とお考えになっている方が多いのではないでしょうか。
しかし、判断能力があって元気なうちにこそ遺言書を作成して、自分に万が一のことがあっても愛する家族が困らないように配慮をしておくことが望ましいといえます。
遺言の作成には次のようなメリットがあります。
① 遺産を相続する人を自分の希望通りに決められる。
② 遺産相続の争いを防げる。
③ 相続続手続きの負担を軽減できる。
④ 相続人以外の人にも遺産を渡すことができる。
⑤ 直接は伝えづらいことも書ける。
普通方式の遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがありますが、特段の事情がない限りは、作成を法律の専門家である公証人に依頼する公正証書遺言がおすすめです。
形式の不備で無効になったり、遺言書を書き換えられたり破られたりする危険がありません。
当事務所では相続税額の試算とセットで公正証書遺言の作成を行いますので、誰がどの財産を相続すると相続税がいくらかかるかを考慮して遺言内容を考えることができます。
ご興味のある方はお気軽にご相談下さい。