クレジットカードを使った場合にカード会社から利用明細が届きますが、これは領収書として認められるのでしょうか。
答えは「No」です。
消費税で経費として認められるには領収書等には下記の情報が必要です。
①日付
②相手先(お店)の名称
③内容
④金額
⑤会社名(上様ではなく会社名)
さらに ⑥書類はお店が発行している、という条件もあります。
カード明細の場合、 ③内容が分からない、⑥お店ではなくカード会社が発行している、という部分が引っ掛かります。
法人税ではここまで厳しくはありませんがほぼ近い内容になります。
きっちり領収書をもらうのが一番ですが、それ以外の対処方法としては
・お店でもらうレシートやカード利用控を取っておく。
・どうしてもない場合はカード明細にメモしておく。
といったことがあります。
払ったことはまちがいないので、他の書類で補完すれば、税務調査の際に全くダメとは言われないでしょう。