会社が講演の謝礼やデザイン料、専門家の手数料などの報酬を支払う場合、源泉所
実務上、「手取りで3万円」という契約をすることがありますが、
天引きした所得税は、会社が税務署に支払います。
この天引きが今年から変わっています。
震災復興増税により、所得税が2.1%増税されるため、きれいに
「手取りで3万円」を変えないとするとこういう計算になります。
3万円÷(1-0.1021)≒33,411円
ここから源泉所得税10.21%分として3,411円引くと手取
復興増税は25年間続くのでこの複雑な処理とも長いお付き合いに