保険金と税 ⑦ 法人が受け取る損害保険金

posted by 2019.02.13

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 保険金と税の最終回は【法人が受け取る損害保険金】について見ていきます。
昨年の災害に関連して法人で保険金を受け取っているケースもあるかと思います。

 

1.保険金の例

火災保険金(モノ)
地震保険金(モノ)
傷害保険金(ヒト) 

 

2.税金の取扱い

① 傷害保険金

保険料支払時:経費(保険料)※1

保険金受取時:利益(雑収入)※1

※1

生命保険と同じ扱いで支払時は積立分以外は経費になり、受取時は雑収入として課税されますが、見舞金として払い出すことは可能です。

 

② 火災保険金等

保険料支払時:経費(保険料)※2

保険金受取時:利益(雑収入)但し圧縮可 ※3

※2

農協の建物更生共済のように積立部分があれば資産計上ですが、それ以外の掛捨部分は経費になります。

※3

受け取った保険金は利益として課税されますが、修理代がかかった場合は相殺されます。
また全焼して建替えた場合には圧縮記帳により保険差益を圧縮することができます。
建物圧縮損という経費を発生させて保険差益を消しますが、その代わりに建物の取得価額を減らします。
建物の取得価額が減るということは毎年の減価償却費も少しずつ減るので結果として保険差益を少しずつ繰り延べことになります。

 

 7回にわたって保険金と税について確認してきました。
本当はまだまだいろんなパターンがあるのですが代表的な例を取り上げました。
たくさんあるに越したことはないのが保険ですが、使えるお金にも限度があるので必要かつ十分な保険でリスクに備えることになります。

 お付き合いで入っている保険もあるかも知れません。
保険は人生で2番目に高い買い物と言われているので、法人個人にかかわらず内容について時々見直すことをお薦めします。