保険金と税 ③ 個人事業者の損害保険金

posted by 2019.02.6

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 保険金と税の3回目は【個人事業主が受ける損害保険金】です。

 基本的には前回の一般個人が受ける場合と同じですが、一部異なる取扱いがあります。

 

1.保険金の例
・在庫商品に対する損害保険金
・休業期間中の収益補償金

 

2.税金の取扱い
・火災保険や地震保険の目的は受けた損害の補填であるため、利益部分はなく非課税とされます(一般個人と同じ)。

在庫商品に対する損害保険金は商品を売ったのと同様の効果があるため、売上げとして所得税が課税されます。この場合、消費税も課税です。

休業期間中の収益補償金についても、売上げを補償する性格があり、休業期間中の家賃や人件費が経費になっていることから両建てで計上し、所得税が課税されます。この場合、消費税は対価性がないため不課税となります。

 

3.注意点
・受け取りが非課税であるため、対応する損失や経費からは保険金部分を除きます(一般個人と同じ)。

保険金を受け取った年と修理をする年がずれることがあります。例えば平成30年に保険金300万円を受け取り、修理250万円は平成31年にするようなケースです。平成30年の保険金300万円は非課税でいいとして、平成31年に払った修繕費250万円は経費にすることはできません。すでに受け取った保険金部分の方が大きく、控除すると消えてしまうためです。

 

 所得税と消費税で取扱いが違う部分もありますので、在庫商品に対する保険金と休業補償金を受け取った場合は注意しましょう。