年金の扶養親族等申告書

posted by 2018.03.15

shimekiri_report_woman

 昨日の続きで年金の税金に関わる ⑤ 源泉徴収 を取り上げます。

 年明けに年金の源泉徴収票が送られてきますが、所得税が天引きされているものとされていないものがあります。
この違いはどこにあるのでしょうか。
そのカギとなる「扶養親族等申告書」について見ていきます。

 

 

⑤ 源泉徴収

<扶養親族等申告書>

 年金も給料と同じように扶養家族の有無で天引きされる税金が変わります
申告書はその年や年金支払者によって変わりますが、日本年金機構の平成30年分の場合は8~9月に送られてきていて提出期限は12月11日でした。
この申告書による情報が2月に受け取る年金から反映されます。

 

 平成30年分に関してはこれまで往復ハガキだったものがA3に変わり、情報量が大幅に増えたので記入漏れが相次ぎました
今回増えた項目としては、マイナンバーに関することや税制改正の影響で所得に関しても事細かに聞くようになっています。
従来は往復ハガキに「変更なし」とチェックするだけでよかったので同じように簡単に対応していると年金の各種控除が受けられず、誤って所得税が天引きされ手取り額が少なくなっているケースがあります。

 

 報道によると130万人の年金を少なく支給していて、多い人だと数万円少ない人もあるようです。
少なかった分は手続きをすれば次回の支給時に上乗せされるので、従来と違うなと感じた方は確認した方がいいかも知れません。
問い合わせ先は日本年金機構のフリーダイヤル0120-05-1217です。

 来年以降は今年の申告書のコピーが送られてきてそれと変更がないかを回答する形式になるので記入漏れは減りそうですが、今年に関しては年配の方に書いてもらう書類にしては不親切さを感じてしまいます。

 

 このように申告書の提出内容によって年金からの源泉徴収額が変わってしまうので基本的な仕組みは知っておきたいところです。

(つづく)