海外転勤の際の所得税について昨日まで見てきましたが、住民税と社会保険はどうなるのでしょうか。
1.住民税
住民税は1年ずれて計算されること、1月1日に住所があるところでかかることが特徴なので海外転勤の場合は次のようになります。
① 海外転勤した年
1/1に日本に住所があるので普通にかかります。
② 海外転勤中~帰国年
1/1に住所が日本にないので住民税はかかりません。
③ 帰国の翌年
帰国年の所得(1年分の不動産所得等と帰国後の給与所得)に住民税がかかります。
2.社会保険
給料の払われ方によって変わります。
① 日本の会社から支払われる場合
留守宅手当などの形で日本の会社から直接給料が出ていれば社会保険は継続して入れます。
② 日本の会社から全く払われない場合
出向先の会社から全額給料が出る場合は日本の社会保険は一旦抜けることになります。
その場合、現地の社会保険に加入することになりますが、年金が二重払いにならないように調整する手続きがあります。
アメリカ、ドイツ、フランスなど17か国と社会保障協定を結んでいて「保険料の二重負担防止」と「年金加入期間の通算」の調整があります。
住民税は1年ずれること、社会保険については二重払いにならないよう手続きが必要なことに注意しましょう。