以前、特別償却と税額控除の違いについて取り上げましたが、今使える制度としては何があるのでしょうか。
毎年にように改正があり、要件もややこしいのですが、今使いやすいのは『中小企業経営強化税制』と『商業・サービス業・農林水産業活性化税制』です。
今回は『中小企業経営強化税制』を見ていきます。
1.概要
中小企業が生産性を向上させる設備を導入した場合に100%特別償却又は10%税額控除(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)ができる制度。
2.対象企業
青色申告書を提出する中小企業者等※。
※中小企業者等
・資本金1億円以下の法人。
・従業員1000人以下の個人。
・大規模法人(資本金1億円超など)の子会社でない。
3.期間
平成29年4月1日~平成31年3月31日
4.対象設備
① 生産性向上設備(A類型)
・160万円以上の機械、30万円以上の工具器具、60万円以上の建物附属設備、70万円以内のソフトウェア
・旧モデルと比較して年平均1%以上、生産性や効率などが向上。
・一定期間内(機械10年以内、ソフト5年以内など)に販売されたモデル。
※該当するかどうかは工業会等の証明で確認。
② 収益力強化設備(B類型)
・160万円以上の機械、30万円以上の工具器具、60万円以上の建物附属設備、70万円以内のソフトウェア(①と同じ)
・投資利益率が年平均5%以上
※該当するためには経済産業局の確認書が必要。
5.手続き
経営力向上計画を作成して経済産業局等の認定を受ける必要があります。
認定は特別高いハードルではなく普通に書けば通ります。
手間はかかりますが、100%特別償却又は10%税額控除も大きいですし、固定資産税の3年間半額や低利融資などのメリットもあるので投資額の要件を満たしていれば活用を検討しましょう。
なお認定を受けてから設備を取得するというのが原則なので順番には注意が必要です。