相続の分割はいつまで?

posted by 2017.05.24

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 相続があった場合、遺言がなければ話し合いで分割を決めることになりますがいつまでに話をまとめればいいのでしょうか

 

 実は法律上の期限はありません

 

 ただし相続税の申告期限が亡くなってから10ヶ月以内なので、分割できてなくても相続税が発生する場合は申告しなければなりません
そして分割ができていることを条件に相続税を安くする特例があるため、未分割のままだと相続税は大幅に高くなります。

 特例の内容としては配偶者の税額軽減(配偶者が相続すれば税額は半分)」、「小規模宅地等の特例(自宅等の敷地は2割の評価)」、「相続税の納税猶予(農地や未上場株式の相続税を猶予して繰延べ)」などがあり、相続税への影響もかなり大きいです。

 

 経験した方なら分かると思いますが10ヶ月というのはあっと言う間です。
四十九日、初盆など行事も多いし、それぞれが仕事をしていれば話し合いの時間もあまり取れません。何よりそれぞれ思うところがあるので簡単にまとまるものでもありません。

 そこで10ヶ月に分割ができない場合でも一旦未分割申告で相続税を高く払っておけば3年間の猶予があります。
申告期限から3年以内、亡くなってからだと3年10ヶ月以内に話がまとまれば配偶者の税額軽減など分割を条件とする特例を受けることができ、更正の請求により多く払った相続税の還付を受けることができます

 

 では裁判や調停で話し合いが長期化していて3年経ってもまとまらない場合はどうなるのでしょうか。次回へ続きます。