庭にも相続税!?

posted by 2017.05.23

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 相続税の相談でご自宅に伺った際によく聞かれるのが

「庭にも税金がかかるんですか?」

 確かに旧家の庭園は手もかかっていて値打ちありそうやなぁと思うものもありますが相続税はかかるのでしょうか。

 

<通達による評価>

 評価の指針となる財産評価基本通達にはこう書かれています。

「庭園設備(庭木、庭石、あずまや、庭池等をいう。)の価額は、その庭園設備の調達価額(課税時期においてその財産をその財産の現況により取得する場合の価額をいう。以下同じ。)の100分の70に相当する価額によって評価する。」

 建物は固定資産税評価額を元に相続税の評価をしますが、庭園には固定資産税評価額がないため個別に評価します。
通達はちょっと分かりにくい表現ですが「いくらで造ったか」ではなく「今同じ状態の庭を造ったらいくらかかるか」を算定して7掛けします。
7掛けするのは評価が難しいだけに幅を持たせて3割引いているためです。

 

<一般家庭の庭>

 趣味や鑑賞のための一般家庭の庭は「庭園設備」とまでは言えず金銭的な価値はないと考えられるため評価の必要はありません。
ただし庭に置いてある灯篭などに資産的価値がある、つまり売れるようなものがあれば個別に評価することになります。

 

<金額がはっきりしている場合>

 亡くなる直前、例えば1~2年以内に1000万円かけて庭を造ったというような場合は調達価額がはっきりするだけに通達の評価が可能と言えます。
この場合は7掛けの700万円として評価します。

 

 庭園についてはよほどの場合でないと相続税はかかりませんのであまり気にし過ぎる必要はないでしょう。