機械の固定資産税が半分に!

posted by 2016.07.5

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 中小企業者等が最新の機械を導入した場合に固定資産税(償却資産税)が3年間半額になります。
これは中小企業等経営強化法が7月1日に施行されたことによるものです。
元はと言えば生産性向上設備等投資促進税制の廃止と引き替えに導入されたものですが、固定資産税の軽減は赤字企業でも確実にメリットがある点が特徴です。

(1)中小企業者等とは

・資本金1億円以下(大規模法人の子会社を除く)

 

(2)対象機械

1台160万円以上
・旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上
販売開始から10年以内の新品
平成28年7月1日~平成31年3月31日までに取得

生産性向上設備等投資促進税制では最新モデルであることが要件でしたが、「販売開始から10年以内」と若干緩和されています。
また生産性向上の要件については購入するメーカー等を通じて工業会から証明書を発行してもらいます。

 

(3)手続きの流れ

 ① 原則

証明書取得⇒計画の申請・受理⇒計画認定(※2)⇒設備取得⇒償却資産税申告(※3)

 ②特例(※1)

設備取得⇒証明書取得⇒計画の申請・受理⇒計画認定(※2)⇒償却資産税申告(※3)

 

※1

幅広く適用する観点から買ってから認定を受ける特例も用意されています。
この場合、設備取得から60日以内に計画の受理までを行なう必要があります。
7月8月に機械を購入する場合は特例を使うことになりますので60日の期限に注意しながら進めましょう。

※2

申請書が受理されてから認定を受けるまでは1ヶ月程度かかることもあります。
計画認定と設備取得が年末までに終わらない場合には固定資産税の軽減が2年に短縮されてしまうので年の後半で設備投資をお考えの場合は年末のリミットも気にしながら進めましょう。

※3

償却資産税の申告は翌年1月末ですがこの申告書に工業会の証明書と計画の認定書を添付します。

 

(3)軽減額

固定資産税(償却資産税)が3年間半分になります。
1000万円の機械であれば初年度14万円かかりますが、これが半分になります。

 

 申請に手間はかかりますが固定資産税初の投資減税であり、買ってからの後出し認定もできるなど使いやすい制度にはなっています。
説明会も各地で開催されていますので行ってみようと思う方は中小企業庁のサイトをご覧下さい。http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/160608kyoka.htm