遺産相続の手続き簡素化

posted by 2016.07.6

戸籍

 今朝の新聞に「遺産相続の手続き簡素化」という記事がありました。
どういった内容かと言うと相続の名義変更の際に戸籍謄本等を集めないといけないのですが、一旦集めると証明書を発行してもらえてそれ以後の手続きは証明書1枚で済むというものです。
2017年度での導入の方向で検討されています。

 

 名義変更というのは例えば土地や建物の相続登記、預金や株式の解約や名義書き換えなどの手続きのことです。
現状では戸籍謄本、除籍謄本、住民票、印鑑証明など大量の書類を集める必要があり、これがまあ大変。

 

どう大変かというと
・慣れない人にとってはもれなく集めること自体が難しい。
・仕事などで日中動けない方は取りに行くことすらなかなかできない。
・遠方の役所の場合には取りに行くのが大仕事(郵送も可)。
・相続人間の関係が微妙であれば取りに行ってもらうのに気を遣う。
・費用が1通1000円近くするためすぐ1万円ぐらいになってしまう。

 

 預金の残高が少しの場合は戸籍を集める費用の方が上回るため、名義変更されずに放置されることもあります。
戸籍の収集をお願いする際は何度も行ってもらわなくていいように最初に何通かまとめて取ってもらうようにしていますがそれでも手間とコストは馬鹿になりません。

 

 改正案では一度は一式揃える必要はありますが、揃ったものを法務局がチェックして証明書を発行してくれます。
この証明書だけで手続きできれば、相続人の方が何度も集める手間とコストが減るし、銀行など手続きする側でもチェックする手間が減ります。
証明書が内容を要約したものになるのか、”揃っている事実”だけが書かれているのかは分かりませんが画期的な改正であると言えます。

 とは言え一度は集めないといけなので、今後はせっかく導入したマイナンバーを活用して一度も集めなくても証明書が発行できるようになって欲しいものです。