弁護士会活動費は経費?

posted by 2016.04.12

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 昨日は「JCの費用は個人的なものであり経費にならない」という裁決事例を紹介しましたが、今日は対外活動において逆の判断が出た例を紹介します。
これは平成26年の判例ですが、「弁護士が弁護士会の役員としての活動に伴って支出した懇親会費等は経費として認める」というものです。

論点となったのは次の経費です。

① 弁護士会に関連する他の団体との協議会後に催される懇親会費用

② 上記①の後の2次会費用

③ 弁護士会会長へ立候補した際の活動費用

④ 弁護士会事務次長への香典

このうち①③はセーフ②④はアウトとなりました。

 

 この判例では「弁護士会等としての活動は弁護士業務の改善が目的であり業務に密接に関連するし、義務的に多くの経済的負担を負うことで成り立っているので役員業務の遂行上必要」とされ、一部について必要経費として認められました。

 

 個別事例であるため、間接的な効果があれば何でもOKというわけではありませんが、従来「業務遂行上必要であること」と「業務に直接関連すること」の両方が求められていただけに「必要性があればOK」という判決は画期的です。

 

 弁護士会が強制加入であり、会の活動が業務と密接に関連するという点で昨日のJCなどとは事情は異なりますが、「業務と密接に関連する」ことが立証できる対外活動であれば経費として認められると考えられます。