「MUFGスタジアム(国立競技場)」や「日産スタジアム(横浜国際総合競技場)」などネーミングライツが話題となっています。
ネーミングライツ(命名権)とは企業名やサービス名を付ける権利のことでスポーツ施設やコンサート会場だけでなく、駅や歩道橋なども対象になります。
権利を売る側である自治体では税収となりますが、権利を買う側の企業ではどう処理されるのでしょうか。
① 原則
・宣伝効果が明確で対価性がある場合→「広告宣伝費」
・全額損金算入
・消費税は課税
② 例外
・公益性が強く、宣伝効果が薄い場合→「寄付金」
・損金算入に限度あり(国等は原則として全額損金算入)
・消費税は不課税
③ 複数年契約
・複数年契約して一括払い→「繰延資産」又は「長期前払費用」
・1年ごとに「広告宣伝費」へ振り替え
・消費税は初年度に全額控除可能
スタジアムとなると億単位の契約ですが、地方自治体の歩道橋やホールなどは数十万円単位から契約できるので、地元での宣伝効果が得られるのであれば検討してみてもいいかも知れません。


