電子取引の保存

posted by 2022.01.5

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 新年あけましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になり、ありがとうございました。
本年も皆様のお役に立つ情報をタイムリーに発信していきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

 

 新年1本目は年末にすったもんだあった電子取引からです。
12月28日に国税庁から通達やQ&Aが公開されていますので要点を解説します。

 

<原則>

・令和4年1月1日から電子取引は電子保存のみ可

・紙で打ち出したものは保存書類と認めない

・法人税と所得税が対象

 

<特例>

・令和4年1月1日~令和5年12月31日の取引は紙保存もOK

・大企業、中小企業とも特例OK

・システムや社内整備が間に合わないといったやむを得ない事情があることが要件

・やむを得ない事情の承認は申請不要

・税務調査等の際に整然とした書式及び明瞭な状態で紙で提出できればOK

 

 要約すると「申請も不要でしばらくは今と変わらない」ということになります。
ただし、令和6年以降は原則通り実行するようですので、社内の合理化や情報共有等に資する面もあるので準備は進めていった方がいいでしょう。